2019-10-01 第199回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
特に、農業用ハウスの再建を支援する園芸施設共済は、平成二十七年二月に、耐用年数経過後の補償価額を再建築価額の十分の二から十分の五に引き上げるとともに、農業用ハウスの撤去費用を補償対象に追加するなど、平成二十五年の大雪被害時と比べて大幅に補償を拡充したところでございます。
特に、農業用ハウスの再建を支援する園芸施設共済は、平成二十七年二月に、耐用年数経過後の補償価額を再建築価額の十分の二から十分の五に引き上げるとともに、農業用ハウスの撤去費用を補償対象に追加するなど、平成二十五年の大雪被害時と比べて大幅に補償を拡充したところでございます。
そこへ行ってその状況をいろいろと見たわけでありますが、国内の住宅建築価額が大変高い。
古い建物であってもすばらしいものを使っておる、すばらしい設計だ、それで天井も高い、床も高い、こんな建物を今つくったらすごい値段になるぞというのが再建築価額ですよね。それに、いわゆる年数を経ておりますから経年の減点補正率を掛けてみても、計算をしたら現在の評価額よりも上がっちゃうのがたまにはありますよ。
そこのところでは、再建築価額ですから、今新しくこの建物を建てるとすれば新築の建物だったら五割増しになっているはずです。そこから減点補正率を掛けますから、逆に前の評価水準よりは今度の方が上がることがあるわけでございます。これが評価の基本のところにかかる。
○岡田(正)委員 それは承っておるのですが、このいわゆる家屋の評価額イコールその建っておる建物と全く同じものを今新築したら幾らになるかというのが再建築価額というので、それを出して、それに今建物は柱、屋根はどのくらい減っておるかという減耗率を掛ける、いわゆる経年減点補正率を掛けるというやり方をしていらっしゃるそうでございますが、これは私の邪推でしょうか、そういうやり方をやったら家屋に対する評価額というのはいつまでたっても
そこで、特定園芸施設と付帯施設の価額でございますが、それは当該施設の責任期間の開始のときにおきます再建築価額あるいは再取得価額でございます。付帯施設につきましては、再取得価額でございます。外側につきましては再建築価額でございますが、この価額は、その施設を引き受ける時点におきまして新たに建築または設置するとした場合に算定される価額でございます。
におきます施設内の農作物の共済価額の設定におきましては、特定園芸施設の共済価額に一律二五%を乗じて定めておったわけでございますが、本格実施の場合におきましては、施設内農作物の補償の充実とその共済価額をより適正に設定するということで、私たちは施設内農作物の共済価額の設定は、農林大臣が定めます園芸施設共済の共済価額設定準則におきまして、組合等が引き受けようとします特定園芸施設の共済責任開始時におきます再建築価額
それを取りまとめまして、実は私たちは特定園芸施設ごとの平均的な再建築価額と、それから当該地域内に栽培されております施設内農作物の平均的な生産費を出しまして、その間に相関関係がどういうふうにあるかということに着目をいたしまして、その両者の関係から共済金額、共済価額をどういうふうに設定するかというふうに考えていったわけでございます。
また園芸施設共済につきましては、施設の中の農作物の共済価額の設定方法の改善、これは施設の時価の二五%、こう言っておりましたのを、施設の型式別に、その再建築価額の一定割合というふうに直す等を行ったことでございます。 その次は、試験実施を通じまして引き受け及び損害評価方法が確立されてまいりましたことなどにかんがみまして、異常部分に対します連合会の保険責任を縮小いたします。
すなわち、一つは、従来試験実施におきましては、施設の共済価額に一律に二五%を乗じたものであるということにしておりましたのを改めまして、本格実施におきましては、再建築価額に施設内農作物の生産費をよりきめ細かく勘案した率を乗ずる方式に改善いたしますと同時に、施設内農作物の損害評価につきましては、試験実施におきましては、共済金の支払いの対象とする損害は施設について生じた損害だけだ、施設の損害に伴って生じたものに
○今村(宣)政府委員 特定園芸施設とその付帯施設につきましては、その共済価額につきましては、その施設の共済責任期間開始のときにおける再建築価額または再取得価額に施設に係ります時価現有率を乗じて得た額に相当する価額にするわけですが、施設内農作物の価額につきましては、その施設内の農作物が栽培されております特定園芸施設の再建築価額に、施設内の農作物の価額算定率というものをつくりまして、それを掛けて出すということを
ところで、最近の地価の上昇の実態をその価格の形成される過程から見ますると、需要と供給の——これは先ほどもお話があったと思いますが——アンバランス、特に土地投機による仮需要の増大が大きな要因になっておりまして、家屋評価の場合の再建築価額、償却資産の場合の取得価額とは別の意味合いを持っております。
時価でございますので、家屋の場合でありますれば、再建築価額をもとにして減価をしていくわけであります。家屋につきましては、やはり現実にも、古い家屋は時価も安くなりましょうし、新しいものは高くなっておるという状態にあろうと思うのであります。ただ土地につきましては、御指摘のように償却といったものはございません。ございません点では土地自体は特殊な事情にある。
○細郷政府委員 固定資産の再評価を一月一日現在で行なったのでありますが、土地につきましては売買価額、家屋につきましては再建築価額、償却資産につきましては取得価額をそれぞれ基準としまして適正な時価を求めるという考え方に立っておるのでございます。その限りにおきましては、特に御指摘のような点を意識いたしておりません。
○政府委員(細郷道一君) いろいろ個々の家屋についての評価を求める手続等につきましては変わっておりますが、再建築価額を基準にして評価を求めるという点においては、従来どおりでございます。
今度の評価のしかたというのを大まかに見ますと、土地については売買実例価額、家屋については再建築価額、償却資産については取得価額だ、こういうたてまえでいっておるわけでありますが、先ほどもお尋ねいたしましたように、自治省がいままでもずっと、二十五年創設以来大きな誤差が起こらないように、たとえば指示平均価額というものから一〇%以上もズレが起こらないようにということを指導してきた、そういうことでありますけれども
その答申によりますれば、土地については売買実例価額を基準として適正な時価を把握するようにするがよろしい、家屋については再建築価額、償却資産については取得価額、こういうふうに種々御議論の末御答申をいただいたような次第でございます。それによりまして私どももその線でお願いをいたしておる次第でございます。
この方法につきましては、先ほど申し上げましたような売買実例価額あるいは再建築価額といったようなものを基準として求めていく方法がよろしいものと考えておる次第であります。